新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について

新型コロナウイルス感染症について、全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したため、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、令和二年四月七日に緊急事態宣言が発出されました。この緊急事態を1ヶ月で終えるためには、最低7割、極力8割の、人と人との接触削減が必要であり、緊急事態宣言の区域内では、既に多くの企業が自宅勤務などを実施していただいております。

しかし、7割から8割の削減目標との関係では、未だ通勤者の減少が十分ではない面もあることから、感染症拡大防止のため、貴団体におかれましては、貴団体所属の企業等に対して、①オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること、②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすことなど、最大限のご協力をお願いします。

これに関し、オフィスでの業務の在宅化のために必要となる、テレワーク導入をはじめとする対策については、政府としても、4月7日に策定した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(以下、緊急経済対策という)」に、テレワークに関する補助金の拡充や相談体制の強化を盛り込んだところであり、これらを迅速に実行し、中小企業・小規模事業者等のテレワーク環境の整備を全力で支援してまいります。

在宅勤務への対応が難しい事業者の方々におかれても、密閉・密集・密接を防ぐ等の工夫をお願いいたします。緊急経済対策では、従事人数の密度を下げるためのプロセス改善のための投資や感染症予防に資する備品の購入等にもご利用いただける補助金の拡充を盛り込んでいます。また、この1ヶ月の出勤人数を最小化するために休業される場合は雇用調整助成金がご利用いただけます。また、売上高が前年同月比で50%以上減少する場合は、新たに創設する持続化給付金の対象となります。

日本の経済・社会を支えている中小企業・小規模事業者等の皆様の事業継続を、政府としても全力で支援し、状況をフォローしてまいりますので、この緊急事態を乗り切るため、最大限のご協力をお願いいたします。

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