小規模企業共済制度について

Q1:小規模企業共済とはどのような制度ですか?

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた共済制度です。いわば経営者の退職金制度といえるものです。

Q2:加入資格を教えてください。

加入資格については、業種等によって以下のとおり異なります。

  • 常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  • 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合、協業組合及び農事組合法人の役員
  • 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者 (個人事業主1人につき2人まで)

Q3:掛金はいくらになりますか?

掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲内(500円刻み)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
なお、掛金は増額・減額ができます。(減額には事業経営の著しい悪化等の一定の要件が必要です。)
また、掛金は全額所得控除扱いとなります。

Q4:共済金の受取はどのくらいですか?

共済事由(共済金等の請求理由)により共済金等の額が変わりますが、一例として、掛金納付年数が30年、掛金合計額は3,600,000円で共済事由が事業の廃業であった場合は、共済金は4,348,000円となります。

Q5:小規模企業共済の加入申込み等の手続きはどちらで行えますか?

加入申込み手続は、最寄りの商工会、商工会議所又は金融機関等で行っております。
小規模企業共済のご相談、お問い合わせは制度の運営主体である独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)で行っております。

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