〈重要なお知らせ〉 職業安定法 改正について

○改正の趣旨

求人者等が、労働契約の締結の前に、当該契約の中に、職業紹介・募集広告で示された労働条件と異なる内容等が含まれていないかどうか確認できるよう、求人者等に新たな明示義務を課すこととする。
 
採用予定者の『求人票に明示した条件』と『実際の労働条件』が異なる場合、契約締結前に新たな明示が義務付けられています。詳しくは、ハローワーク窓口にお問い合わせください。
 
clip 改正法に関する資料は、厚生労働省HP「職業安定法 平成29年改正」で検索

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