障害者の法定雇用率が引き上げになります

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。

事業主区分 法定雇用率 
現行 平成30年4月1日以降
民間企業 2.0% → 2.2 %
国、地方公共団体等 2.3% → 2.5 %
都道府県等の教育委員会 2.2% → 2.4 %

留意点等(下記パンフレット(PDFファイル)をご覧ください。)
LL290630.pdf

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